タイ国内の危険物貨物について

タイ国内において危険物に該当するかどうかの判定は工業製品用途の場合、DIW (Department of Industrial Works)が管轄しております。

製品の使用用途によってそれぞれ管轄機関が異なりますが、化学品は工業用製品が多く、DIWが輸出入のライセンス、タイ国内の危険物保管を管理しております。

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輸出、輸入ライセンス

危険物に該当する製品を輸出入する場合は、必ずライセンスを取得が必要となります。輸出の場合は積出港からの出港日前、輸入の場合は到着日前までにライセンスを取得しなければなりません。

特に輸入の場合は本船入港後の取得は原則的には認められておりませんので、輸出者様が製品出荷する時期から逆算してライセンス取得の計画を立てる等、慎重な対応が必要です。 MKC (THAILAND)はお客様から頂戴しました製品情報を基に危険物該非の確認が可能です。 またライセンス申請、承認、取得までを総合的にサポートさせていただきます。

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危険物貨物倉庫

タイ国内で危険物に該当している場合はDIWが認定した危険物倉庫、或いは製造工場での保管が必要となります。 言い換えれば、危険物の輸出入ライセンス申請内容の一部に保管場所の登録が必要となり、登録した場所での保管が必須となります。 つまり製品と保管すべき倉庫、或いは工場はセットになることが条件で輸出入ライセンスを取得が認められます。.

これはDIWが危険物の追跡、保管を管理する必要とされているからです。 MKC (THAILAND)は協力会社を通じて、ライセンス取得に関わる危険物倉庫保管登録も併せてサポートをさせていただきます。

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タイ国内で危険物に該当していない製品であっても、海上輸送、航空輸送で危険物に該当している製品は数多くあります。 判断基準はUN No.が「有」or「無」になりますが、「有」の場合はUN容器(国連容器)に梱包しなければなりません。 主に輸出に限定されますが、どの危険物がどの様なUN容器に梱包しなければならないのかは輸送ルール上決まっております。

タイ国内で危険物に該当していない製品であっても、海上輸送、航空輸送で危険物に該当している製品は数多くあります。 判断基準はUN No.が「有」or「無」になりますが、「有」の場合はUN容器(国連容器)に梱包しなければなりません。 主に輸出に限定されますが、どの危険物がどの様なUN容器に梱包しなければならないのかは輸送ルール上決まっております。

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